カテゴリ: ビジネスローンの解説

ビジネスローンと総量規制について

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平成22年6月に完全施行された改正貸金業法で、いわゆる「総量規制」という概念が導入され、それ以後、貸金業者の貸出は、原則、年収の3分の1を超える貸出しが禁止となりました。
では、この総量規制はビジネスローンにどのような影響を及ぼしてしているのでしょうか。
法人・個人事業主に分けて解説してゆきたいと思います。

【法人貸付の場合の総量規制】
結論から申し上げると、法人貸付は総量規制の対象外とされています。
総量規制は、もともと多重債務防止の観点からなされる無理のない返済のための制度です。
そのため、個人の貸付に係る契約についてのみ適用されることになります。
法人については、その経営実態は様々であり、売上等の一定割合で、借入れを一律に制限することは困難だと考えられます。
ただし、総量規制の適用はないものの、返済能力を超える貸出しは禁止されているので、貸金業者は適切な方法で調査を行う必要があるとされています。

【個人事業主の場合の総量規制】
個人事業主への貸出しも条件を満たせば、総量規制の例外となります。
総量規制の例外となる契約のうち個人事業主に関するものには、下記の種類があります。
① 一定の個人事業主に対する貸付
② 新たに事業を行う個人顧客に対する貸付
③ つなぎ資金に係る貸付

このうち①についての「一定の個人事業主」とは、下記の内容を満たすことと解釈されています。
(a)実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により事業の実態が確認されていること。
(b)事業計画、収支計画および資金計画に照らして顧客の返済能力を超えないと認められること。
(貸金業者は「事業計画」「収支計画」「資金計画」を記載した書面の保存が必要とされています。)
ただし100万円を超えない貸付の場合は、事業の状況、収支の状況および資金繰りの状況に照らして判断すればよいとされています。

また、②については、下記の内容を満たすことが条件とされています。
(a)事業計画、収支計画および資金計画の確認その他の方法により確実にその事業の用に供するための資金の貸付けであると認められること。
(b)事業計画、収支計画および資金計画に照らし、顧客の返済能力を超えないと認められること。
ただし、こちらも100万円を超えない貸付の場合は、事業の状況、収支の状況および資金繰りの状況に照らして判断すればよいとされています。

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